ビザ情報
基本情報
日本国籍の方が、ニュージーランドに入国し、滞在する場合、3ヶ月(カレンダー上で3ヶ月間)以内の滞在であれば、原則として入国時にビザは必要ありません。入国するときに、パスポートに、入国 のスタンプが押されます。
訪問者ビザ、学生ビザを申請する場合は、マルチプル(Multiple)のビザを申請するほうがいいでしょう。ワーホリビザは全てマルチプルのビザです。もし、ビザがマルチプルでない場合は、一度出国すれば、ビザも無効となってしまいます。
ビザ情報は急に変更される場合があります。必ずニュージーランド移民局のウエブサイトなどで一次情報をご確認ください。
Visitors Permit (訪問者用滞在許可証)で滞在中許可されるのは、以下の内容です。
- 旅行者としての滞在、友達や親戚を訪ねる
- 1つのコースで、なおかつ最大3ヶ月間までの就学
- スポーツ競技や文化イベントへの、無報酬での参加
- ビジネスとしての旅行
- 医療を受ける
例えば、6ヶ月間旅行をしたい場合は、あらかじめ日本で6ヶ月間の訪問者ビザを取得してニュージーランドに入国します。6ヶ月間の訪問者ビザを取得していても、3ヶ月を超えて就学する場合は、学生ビザトが必要です。
語学学校、小学校、中学校、高校に通う場合、いわゆるビザ無しで入国し、入国後3ヶ月以内は学校に通うことができます。
3ヶ月間を超えて就学することが決まっている場合は、日本で学生ビザを申請、取得して入国してください。3ヶ月以内の就学の後、ニュージーランドで就学期間を延長し、延長した期間の学生ビザ、学生ビザを、ニュージーランド国内で申請、取得することもできます。
ビザ申請時の、健康診断について
ワーホリビザ、学生ビザ、ガーディアンビザなどを申請する場合、6ヶ月以上の滞在をする場合は、下記書類を提出する必要があります。
6ヶ月以上1年未満の滞在をする場合。
Temprary Entry X-ray Certificate (NZIS1096) を提出
Temprary Entry X-ray Certificate (NZIS1096) はこちらからダウンロードできます。
ただし、Medical and X-Ray Certificate NZIS1007を過去24ヶ月以内に提出された場合は、NZIS1096の提出は必要ありません。
過去のニュージーランドでの滞在が、今回の滞在を加えて通算1年を超える場合
Medical and Chest X-ray Certificate(NZIS1007) を提出
Medical and Chest X-ray Certificate (NZIS1007)は、こちらからダウンロードできます。
Medical and Chest X-ray Certificate NZIS1007)の申請時の注意事項(日本語)は、こちらです。
ただし、Medical and X-Ray Certificate NZIS1007)過去24ヶ月以内に提出された場合は、前回のNZIS1007の発行日から2年間は再提出の必要がありません。
指定医師(Panel Doctors)
Temprary Entry X-ray Certificate (NZIS1096) 、Medical and Chest X-ray Certificate - August 2005(NZIS1007)ともに、移民局指定の医師のもとで診断を受けてください。
指定医師のリストはこちら
日本以外のPanel Doctors について
日本以外でビザを申請する場合のパネルドクターの一覧はこちらから検索できます。
ビザ申請時の無犯罪証明について
17才以上で、過去のニュージーランドでの滞在が、今回の滞在を加えて通算2年を超える方は、無犯罪証明書を提出してください。高校留学生も必要です。
ワーキングホリデービザとは?
ニュージーランドのワーキングホリデービザとは、日本国籍を持つ18才から30才の独身者または、子供を同伴しない既婚者(31才の誕生日を迎える前に入国できる方)を対象としたビザで、ニュージーランド滞在中は、6ヶ月以内の就学、及び滞在資金を得るための就労が認められています。
ワーホリビザの最もいいところは、1つのビザで就学も就労も、もちろん観光もできることです。ニュージーランドのワーキングホリデービザは、一生に1度しか発給されません。また、年間の発給数の制限などは現在のところありません。
ニュージーランドのワーホリビザは、ビザが発給されてから、12ヶ月以内に入国する必要があります。また、ニュージーランドに入国してから原則として1年間有効です。一度入国してから1年間以内であれば、何度でも出国、入国できます。入国時は条件が合えば片道の航空券でも入国できます。
ワーキングホリデーについては、こちらをご覧ください。
ワーホリビザ申請方法
ニュージーランドのワーキングホリデービザは、ニュージーランド移民局のホームページよりオンラインで申請します。
ビザ申請後、Email にて移民局から連絡が届きます。オンラインでビザを申請するときは、絶対にメールアドレスを間違いのないように記入してください。
ニュージーランド入国時は、オンライン上で発給されたビザを印刷し、パスポートに添付して入国します。ビザの情報は、ニュージーランド移民局のデーターベースに保存されています。
ワーホリビザオンライン申請入力マニュアルは、右側メニューの「留学資料ダウンロード」からご覧になれます。「留学資料ダウンロード」をご覧になるには、ユーザー登録が必要です。
学生ビザとは?
ニュージーランドで3ヶ月以上の就学をする場合は、学生ビザを取得する必要があります。学生ビザの発給対象となるのは3ヶ月以上のフルタイムの就学をする場合です。
フルタイムとは、
- 私立の学校での週20時間以上の就学
- ポリテクや専門学校、大学などでの、1セメスターに3科目以上の履修
- 小学、中学、高校の1学期間以上の就学
を指します。
ビジタービザ、ワークビザを持っている場合、そのコンディションを変更することで、パートタイムの就学が許可されることがあります。
3ヶ月以内1コースに限った就学は学生ビザ取得の必要はありません。
3ヶ月間を超えて就学することが決まっている場合は、日本で学生ビザを申請、取得して入国してください。
3ヶ月以内の就学の後、ニュージーランドで就学期間を延長し、延長した期間の学生ビザを申請、取得することもできます。
学生ビザ申請方法
学生ビザは、留学先の学校への申込みを完了した後、日本にあるニュージーランド大使館に必要書類を添えて申請をします。郵送申請の場合、申請後ビザが届くまで、約5週間程度かかります。
学生ビザ申請記入マニュアルは、右側メニューの「留学資料ダウンロード」からご覧になれます。「留学資料ダウンロード」をご覧になるには、ユーザー登録が必要です。
日本での学生ビザ申請の注意点
- 申請後ビザが届くまで、約5週間ほどかかるので、ビザ申請は渡航日の2ヶ月から3ヶ月前をめどに行なうこと。
- 窓口での申請の場合、受付時間が正午までなので、注意すること
- 在日本ニュージーランド大使館の年末年始のビザの受け付けは、例年11月末頃で終了し、その後は年明けとなるので、1月、2月から留学予定の場合は、11月末頃までにビザを申請すること。
- 学生ビザ申請時には、留学先の学校から支払い証明書が発行されていなければならないので、留学先への支払いを完了してから、学生ビザを申請すること。
- 学生ビザは、学費を支払った期間のみ発給されることをあらかじめ理解しておくこと。学生ビザが切れる前に、ビザを延長するか、出国する必要がある。(実際は学費を支払った期間プラス数日から数週間ビザが出る場合が多いです。)
- パスポートは、滞在期間プラス3ケ月以上残存有効期間のあるものが必要であるので、有効期間を確かめて、あらかじめ、パスポートを申請しておくこと。
MEDICAL & CHEST X-RAY CERTIFICATE 用紙はこちら
親子留学に必要なビザについて
お子様が小学校に通い、お母様が語学学校に通う場合。
お子様がニュージーランドの小学校に通う場合でも、期間が3か月以内であれば学生ビザは不要です。13歳以下のお子様、あるいは、Year 8 以下に入学する場合は、原則としてリーガルガーディアンがニュージーランドで一緒に住む必要があります。この場合のリーガルガーディアンとは、日本でも一緒に暮らしていた両親のどちらかです。ただし、一部の資格のある語学学校やカレッジ(7年制の高校)に入学する場合は、リーガルガーディアンの必要が無い場合もあります。また、お子様が、インターナショナルの学生ではなく、ドメスティックの学生として就学する場合も、リーガルガーディアンの必要はありません。
リーガルガーディアンは、12ヶ月間を限度にガーディアンビザを申請できます。ガーディアンビザは、特別訪問者ビザの一種で、申請用紙は、訪問者ビザの申請書と同じです。お子様の就学が12ヶ月を超える場合は、さらに12ヶ月を限度としてガーディアンビザを申請できます。これは、お子様が18歳になるまで再申請し続けることが可能です。つまり、お子様が17歳以下の場合なら、ご両親のどちらかはニュージーランドに滞在するために、ガーディアンビザを申請することができます。
ガーディアンビザは特別な訪問者ビザですので、ニュージーランド滞在中は基本的には訪問者ビザの範囲内のことしかできません。ただし、ガーディアンビザの条件変更を申請することで、3ヶ月以上の就学や、就労が許可されます。
ドメスティックの学生の定義
学生の両親のどちらかが、
- ニュージーランド国籍である。
- ニュージーランドの永住権保持者である。
- ニュージーランドのワークビザ/パーミット保持者である
などの場合は、お子様はドメスティックの学生として就学できます。ビザの種類は学生ビザです。
ガーディアンビザ条件変更後の就学、就労について
ガーディアンビザを取得後、条件を変更した場合、パートタイムでの就学が認められます。週20時間以上がフルタイムとなりますので、週20時間以内なら就学可能です。
また、平日の午前9時30から午後2時30分までの間であれば、就労することも可能です。
ガーディアンビザの条件を変更して就学、就労する場合は、学生ビザ申請や就労ビザ申請と同じ手順を踏む必要があります。就学の場合は、学校からのOffer of Place が必要ですし、就労の場合は、雇い主からのJob Offer が必要です。
お母様がフルタイムで語学学校に通い、お子様が保育園に通う場合
5歳以下のお子様と一緒に親子留学をして、お母様が語学学校にフルタイム通い、お子様が保育園(Day Care)に通う場合は、お母様は学生ビザを申請し、お子様は訪問者ビザを申請します。お母様の学生ビザの有効な期間は、お子様の訪問者ビザ(Visitors Visa)を延長することができます。お母様が3ヶ月以内の就学の場合は、学生ビザの取得は必要ありません。
学生ビザでの就労について
以下の条件に該当する学生ビザ保持者は、週20時間以内の就労が認められます。
- 履修期間が少なくとも2年以上の課程を、ニュージーランドの私立の専門学校やポリテク、大学で履修している学生。
- 永住権の技能移民部門でポイントとなる資格の課程を履修している学生。
- セカンダリースクールのYear12あるいはYear13に在籍している学生で、学校と親の両方から書面で許可を得ている者。
- 私立の語学学校や専門学校、ポリテクなどで主に英語を勉強し、IELTSのジェネラルモジュールで平均5.0ポイント以上取得している者。
以下の条件に該当する学生ビザ保持者は、クリスマスホリデー中フルタイムでの就労が認められます。
- 12ヶ月以上の期間のフルタイムの課程を、ニュージーランドの学校で履修している学生。
- セカンダリースクールのYear12あるいはYear13に在籍している学生で、学校と親の両方から書面で許可を得ている学生。
以下の条件に該当する学生ビザ保持者は、課程終了後、最長12ヶ月間のオープンワークパーミットを申請することができます。
- 永住権の技能移民部門でポイントとなる資格のコースを修了した学生で、年間NZ$2,100以上の生活費を所持している者。
- 上記で12ヶ月間のオープンワークパーミットを取得し、かつ、修了したコースが、永住権の技能移民部門でポイントとなる資格のコースか、3年間のコースである学生が、ニュージーランドで取得した資格と関係のある仕事を見つけ、ジョブオファーを得た場合、2年間、あるいは、3年間の就労ビザを申請できます。
以下の条件に該当する学生ビザ保持者のパートナーは、オープンワークパーミットを取得できます。
- Long Term Skill Shortage List に載っている資格を取得できるコースを履修中の学生のパートナー。
- Qualifications Table において、Level 8, 9, 10 などのポストグラデュエイトのコースを履修中の学生のパートナー。
詳しくは、ニュージーランド移民局のウエブサイトで必ず確認をしてください。
技能移民部門でポイントとなる資格について(Operational Manual SM14を参照)
技能移民部門でポイントとなる資格は、ニュージーランド移民局のサイトに一覧があります。
Long Term Skill Shortage List について
Long Term Skill Shortage List については、ニュージーランド移民局のサイトに説明があります。
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